○上田地域広域連合情報公開条例施行規則

平成13年6月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田地域広域連合情報公開条例(平成13年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の提出等)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書の提出は、上田地域広域連合公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、開示の方法とする。

(請求に対する決定の通知等)

第3条 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を開示する旨の決定 上田地域広域連合公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を部分開示する旨の決定 上田地域広域連合公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定 上田地域広域連合公文書不開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第13条第2項の規定による通知は、上田地域広域連合公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第14条の規定による通知は、上田地域広域連合公文書開示決定期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示の方法等)

第4条 条例第16条第1項の規定による公文書の開示は、広域連合長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、公文書の閲覧をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないように丁寧に取り扱わなければならない。

3 広域連合長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

4 条例第16条第2項の規定により写しの交付を行うときは、1件の請求につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第5条 条例第17条に規定する写しの作成に要する費用及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用 用紙1枚につき次に定める額(用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として計算する。)

 白黒コピー 10円

 カラーコピー 30円

 その他 実費相当額

(2) 送付に要する費用 実費相当額

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第6条 前条第2号に規定する費用の納付の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は広域連合長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(3) 納付書又は現金払込票により納付する方法

(施行の状況の公表)

第7条 条例第24条の規定による施行の状況の公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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上田地域広域連合情報公開条例施行規則

平成13年6月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)