○上田地域広域連合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田地域広域連合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第8号。以下「条例」という。)第14条の規定により、指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、上田地域広域連合公の施設の指定管理者の指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第1号に規定する事業計画書は、上田地域広域連合公の施設事業計画書(様式第2号)によるものとする。

(指定管理者の指定)

第3条 条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、上田地域広域連合公の施設指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業報告書)

第4条 条例第8条に規定する事業報告書は、上田地域広域連合公の施設事業報告書(様式第4号)によるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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上田地域広域連合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 広域連合長部局/第4節 その他
沿革情報
平成17年11月1日 規則第3号
平成21年11月4日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第1号