○上田地域広域連合監査委員条例
平成10年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年度監査委員が定める期日に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査期日前10日までに、その期日を監査を受ける機関に通知しなければならない。
(現金出納検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による例月現金出納検査は、毎月25日から月末までの間に行うものとする。ただし、特別な事情があるときは、別に期日を定めて行うことができる。
(監査の着手)
第4条 監査委員は、法令の規定により、監査の請求又は要求を受理したときは、10日以内に監査に着手しなければならない。
(結果の公表及び告示)
第5条 監査の結果の公表及び告示については、上田地域広域連合公告式条例(平成10年条例第1号)の規定を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月25日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。