○上田地域広域連合監査委員条例

平成10年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年度監査委員が定める期日に行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査期日前10日までに、その期日を監査を受ける機関に通知しなければならない。

(現金出納検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による例月現金出納検査は、毎月25日から月末までの間に行うものとする。ただし、特別な事情があるときは、別に期日を定めて行うことができる。

(監査の着手)

第4条 監査委員は、法令の規定により、監査の請求又は要求を受理したときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

(結果の公表及び告示)

第5条 監査の結果の公表及び告示については、上田地域広域連合公告式条例(平成10年条例第1号)の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月25日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田地域広域連合監査委員条例

平成10年4月1日 条例第3号

(平成19年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
平成10年4月1日 条例第3号
平成15年2月25日 条例第1号
平成19年3月2日 条例第1号