○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成10年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(再任用短時間勤務職員の特殊勤務手当の端数計算)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、条例第2条第2項の規定による月額をもって支給する特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該定年前再任用短時間勤務職員の月額をもって支給する特殊勤務手当の額とする。
(特殊勤務の命令)
第4条 職員の特殊勤務は、課署長又は所長(勤務時間外にあっては、当直司令、課署長又は所長)が命ずる。ただし、常時ある特殊勤務については、これを省略するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月9日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。