○清浄園管理規則

平成10年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、清浄園条例(平成10年条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定により、清浄園の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(投入時間)

第2条 投入時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休業日)

第3条 清浄園の休業日は、次のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(許可の申請)

第4条 条例第3条第2項の規定により、清浄園の使用の許可を受けようとする者は、清浄園使用許可申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添付して、広域連合長に提出しなければならない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により、組織市町村長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けたことを証する書類の写し

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、組織市町村長から浄化槽清掃業の許可を受けたことを証する書類の写し(許可を受けている者に限る。)

(3) 許可申請車両の自動車検査証の写し

(許可証等の交付等)

第5条 広域連合長は、前条の規定により許可の申請をした者に対し、適当と認める場合は、清浄園使用許可証(様式第2号)及び車両鑑札(様式第3号。以下あわせて「許可証等」という。)を交付する。

2 許可証等の有効期間は、許可の日から1年以内とする。

3 許可証等は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証等の再交付)

第6条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を広域連合長に届け出て許可証等の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証等の再交付を受けようとする者は、清浄園使用許可証等再交付申請書(様式第4号)を広域連合長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 広域連合長は、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 法令、条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 投入手数料の納入を怠ったとき。

(4) 条例第2条第2号に規定する組織市町村以外の一般廃棄物を投入したとき。

(5) その他広域連合長の指示に従わないとき。

(許可証等の返納)

第8条 許可業者は、許可証等の有効期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、その日から3日以内に広域連合長にその許可証等を返納しなければならない。

(変更の届出等)

第9条 許可業者は、第5条第1項により許可を受けた車両(以下「許可車両」という。)を変更又は廃止しようとするときは、その1週間前までに許可車両変更・廃止届(様式第5号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 許可業者は、申請書の記載事項(前項に定めるものを除く。)及び添付書類に変更があったときは、変更届出書(様式第6号)を広域連合長に提出しなければならない。

(投入手数料の納入方法)

第10条 条例第6条に規定する投入手数料は、広域連合長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(投入手数料の納期限)

第11条 投入手数料の納期限は、毎月20日とし、その前月分を納入する。ただし、その日が第3条に規定する休業日のときは、その翌日とする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月11日規則第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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清浄園管理規則

平成10年4月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)