○クリーンセンター管理規則

平成10年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、クリーンセンター条例(平成10年条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定により、クリーンセンター(以下「センター」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務時間)

第2条 センターの業務時間は、次のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、変更することができる。

名称

業務時間

上田クリーンセンター

平日

午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後4時まで

丸子クリーンセンター


午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時まで

東部クリーンセンター


午前9時から正午、午後1時から3時まで

(休業日)

第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(センターが処理する産業廃棄物)

第4条 条例第5条に定める産業廃棄物は、組織市町村から排出された産業廃棄物のうち有毒性、有害性、危険性及び著しい悪臭のないものでなければならない。

2 事業者は、前項に規定する産業廃棄物をセンターに運搬するときは、あらかじめ破砕、圧縮、切断等の前処理を行わなければならない。

(焼却手数料等の納期限)

第5条 条例第6条及び第7条に規定する焼却手数料及び焼却費用(以下「焼却手数料等」という。)の納期限は、当該廃棄物を焼却した翌月の末日とする。

(焼却手数料等の納入)

第6条 前条の焼却手数料等は、広域連合長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月2日規則第9号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

クリーンセンター管理規則

平成10年4月1日 規則第15号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第7編 業/第3章 クリーンセンター
沿革情報
平成10年4月1日 規則第15号
平成14年12月2日 規則第9号