○クリーンセンター管理規則
平成10年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、クリーンセンター条例(平成10年条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定により、クリーンセンター(以下「センター」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務時間)
第2条 センターの業務時間は、次のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、変更することができる。
名称 | 業務時間 | |
上田クリーンセンター | 平日 | 午前8時30分から午前11時45分、午後1時から午後4時まで |
丸子クリーンセンター | 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時まで | |
東部クリーンセンター | 午前9時から正午、午後1時から3時まで |
(休業日)
第3条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(センターが処理する産業廃棄物)
第4条 条例第5条に定める産業廃棄物は、組織市町村から排出された産業廃棄物のうち有毒性、有害性、危険性及び著しい悪臭のないものでなければならない。
2 事業者は、前項に規定する産業廃棄物をセンターに運搬するときは、あらかじめ破砕、圧縮、切断等の前処理を行わなければならない。
(焼却手数料等の納入)
第6条 前条の焼却手数料等は、広域連合長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月2日規則第9号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。