○斎場管理規則

平成11年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、斎場条例(平成10年条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定により、大星斎場及び依田窪斎場(以下「斎場」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 斎場の休業日は、別表のとおりとする。ただし、広域連合長が特に必要があると認めるときは、臨時に休業若しくは開業し、又は休業日を変更することができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、条例第6条第1項の規定により斎場の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者が必要があると認めるときは、広域連合長の承認を得て、臨時に休業若しくは開業し、又は休業日を変更することができる。

(使用手続)

第3条 条例第8条の規定により、斎場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号様式第2号様式第3号又は様式第4号)を広域連合長に提出しなければならない。

2 広域連合長は、斎場の使用を許可するときは、使用許可証(様式第1号の2様式第2号の2様式第3号の2又は様式第4号の2。以下「許可証」という。)及び使用料領収書(様式第1号の3様式第2号の3様式第3号の3又は様式第4号の3)を交付するものとする。

3 使用者は、斎場を使用するときに、前項に規定する許可証を斎場の係員に提出し、その指示に従わなければならない。

(焼骨の引取り)

第4条 使用者は、火葬終了後直ちにその焼骨を引き取らなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、焼骨を引き取らないときは、広域連合長は、仮埋葬に必要な措置を行い、これに要した費用は、別に徴収する。

(許可証等の返還)

第5条 広域連合長は、火葬終了後、死体埋火葬許可証に所定の事項を記入し、許可証とともに使用者に返還するものとする。

(その他の施設の使用)

第6条 ペット用火葬炉を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第5号)を広域連合長(条例第6条第1項の規定により斎場の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者)に提出し、所定の手続を経て、使用許可証(様式第6号)の交付を受けるものとする。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、斎場の使用に際して施設、設備等をき損し、又は滅失したときは、広域連合長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 大星斎場管理規則(平成10年上田地域広域連合規則第16号)及び依田窪斎場管理規則(平成10年上田地域広域連合規則第17号)(以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づき使用の許可を受けている者については、なお、従前の例による。

(平成15年3月24日規則第2号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年11月4日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定に基づき使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

別表(第2条)

斎場名

休業日

大星斎場

年末年始(12月31日の正午から翌年の1月2日まで)

依田窪斎場

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斎場管理規則

平成11年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)