○上田地域広域連合消防本部広域救助隊等業務規程

平成25年3月25日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、上田地域広域連合消防本部組織規則(平成10年規則第19号)及び上田地域広域連合消防本部救助隊及びはしご隊の設置に関する規程(平成25年消防本部訓令第3号。以下「設置規程」という。)により、警防課に設置する広域救助隊及び特別救助隊(以下「広域救助隊等」という。)について必要な事項を定める。

(分隊編成)

第2条 設置規程第2条に定める広域救助隊が効果的に災害対応できるよう、次の分隊を置く。

(1) 救助分隊

(2) 消防活動二輪分隊

(3) 水難分隊

2 必要に応じ、分隊に複数の班を置くことができる。

(分隊長等)

第3条 前条各分隊に、次の職員を置く。

(1) 分隊長及び班長

(2) 隊員

2 分隊長以下隊員は、上司の命を受けて業務に従事するとともに、分隊長及び班長は隊員を指揮監督する。

(広域救助隊員及び特別救助隊員の招集)

第4条 警防課長は、広域救助隊及び特別救助隊の活動が必要な事案が発生した時は、その種別及び規模並びに要請内容に応じ、上田地域広域連合警防規程(平成10年消防本部訓令第20号。以下「警防規程」という。)第39条の規定に基づき広域救助隊員及び特別救助隊員(以下、隊員)を招集することができる。

2 警防課長は、前項に規定する召集を行う際は、直ちに消防長に報告し、承認を得るものとする。

3 各所属長は、所属する隊員が召集に応じられるよう、配慮しなければならない。

(活動報告等)

第5条 広域救助隊等の隊長は、救助活動を行った時は警防規程第41条に規定する救助出場報告書を用い、警防課長を経由して消防長に報告するものとする。

2 広域救助隊長及び特別救助隊長は、活動日誌を作成し、訓練等の活動内容を記録し、警防課長に報告するものとする。

(広域救助隊員等の訓練)

第6条 設置規程第3条及び第6条の規定に基づき、警防課長は、常に隊員の救助資機材等の操作取扱い及び救助技術の習得と研鑽に努めなければならない。

2 広域救助隊等は、隊員の知識及び技術の向上のため、毎月3回程度、隊員を招集して次の各号に掲げる訓練を行うものとする。

(1) 通常訓練 救助活動の基本及び応用技術の習得する訓練

(2) 想定訓練 各種災害を想定した部隊運用等の訓練

(3) 図上訓練 過去の救助事例をもとに、救助方法等についての検討及び研究をする訓練

3 警防課長は、前項各号の訓練にあたり、隊員の中から救助技術指導員を指名して、訓練指導に従事させることができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

上田地域広域連合消防本部広域救助隊等業務規程

平成25年3月25日 消防本部訓令第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成25年3月25日 消防本部訓令第4号