○上田地域広域連合消防本部消防職員の勤務時間に関する規程
平成19年3月30日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、上田地域広域連合職員の勤務時間等に関する規程(平成10年訓令第2号)第4条第2項の規定により、上田地域広域連合消防本部消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間、週休日及び休憩時間について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務の種類)
第2条 職員は、毎日勤務又は三交替制勤務のいずれかに服するものとする。
(勤務時間)
第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間につき38時間45分とする。
(勤務時間の割り振り)
第4条 職員の勤務時間の割り振りは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 毎日勤務 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 三交替制勤務
ア 日勤 午前8時30分から午後5時15分まで
イ 当番 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで
2 上田地域広域連合消防本部組織規則(平成10年上田地域広域連合規則第19号)第5条第1項第2号に規定する課長又は消防署組織規程(平成10年消防本部訓令第9号)第5条第1項に規定する署長(以下「課長等」という。)は、三交替制勤務の職員の当番を別表に従い年度ごとに定める。
(1) 毎日勤務の職員に対し正規の勤務時間を振り替えて当番を命ずる場合は、翌日午前8時30分から非番とする。
(2) 毎日勤務の職員に対し週休日又はその前日に当番を命ずるときは、あらかじめ他の日に週休日の振替を行うものとする。
(3) 勤務替え等のため、非番の職員が当番に該当する場合は、その日の午後5時15分から勤務を命ずるものとする。
(週休日)
第5条 毎日勤務の職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。
2 三交替制勤務の職員の週休日は、課長等が年度ごとに定める。
(休憩時間)
第6条 毎日勤務及び三交替制勤務の日勤(以下「日勤」という。)の職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 三交替制勤務の当番(以下「当番」という。)の職員の休憩時間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 午後零時から午後1時まで
(2) 午後5時15分から午後6時15分まで
(3) 午後10時30分から翌日の午前5時まで
3 課長等は、職務遂行上必要のあるときは、職員に前2項に定める休憩時間(以下「休憩時間」という。)に勤務を命ずることができる。
4 課長等は、職員の休憩時間の時刻を勤務の都合により臨時に変更することができる。ただし、休憩時間の時刻を変更する場合は、あらかじめ職員に通知しなければならない。
(補則)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日消防本部訓令第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田地域広域連合消防本部消防職員の勤務時間に関する規程にかかわらず、東御市、青木村及び長和町から上田地域広域連合に派遣された職員の勤務時間、勤務時間の割り振り及び休憩時間については、当該市町村の職員の勤務時間について定めた条例中の1週間当たりの勤務時間が、改正後の規程第3条に規定する時間に改正され、施行されるまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日消防本部訓令第8号)
この規程は、平成28年3月30日から施行する。
別表(第4条関係)
三交替制勤務サイクル表(3週6休1日勤)
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | |||||||
2 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | |||||||
3 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 | 週 | 当 |
備考
当:当番日
空白:非番日
週:週休日